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■ ヘイトスピーチ:在特会の賠償確定 最高裁が上告棄却 | 2014.12.10毎日新聞 |
ヘイトスピーチで名誉を傷付けられたなどとして、京都朝鮮第一初級学校(現・京都朝鮮初級学校)を運営する京都朝鮮学園が、「在日特権を許さない市民の会」(在特会)と会員ら9人に賠償などを求めた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(山崎敏充裁判長)は9日付で、在特会側の上告を棄却する決定を出した。街頭宣伝活動を人種差別と認め、在特会側に約1200万円の賠償を命じた1、2審判決が確定した。 在日朝鮮人に対するヘイトスピーチを人種差別と認定した判断が最高裁で確定したのは初めてとみられる。在特会の活動に影響を与えそうだ。 1、2審判決によると、在特会の会員らは2009年12月〜10年3月、当時は京都市南区にあった第一初級学校が、隣接する市管理の公園を運動場として不法占拠しているとして、学校の周辺で計3回の街宣を実施。「朝鮮学校を日本からたたき出せ」「スパイの子ども」などと演説し、その様子を撮影した動画をインターネット上で公開した。 1審・京都地裁判決(13年10月)は、街宣が学校のスピーカーや朝礼台の撤去などの実力行使を伴い、平日の授業中に実施されたことなどから、具体的損害を伴う人種差別だとしたうえで「人種差別撤廃条約に違反し、賠償額は高額にならざるをえない」と判断。校舎の半径200メートル以内の街宣も禁じた。 2審・大阪高裁判決(14年7月)も「在日朝鮮人を排除し、日本人や他の外国人と平等の立場で人権を享有することを妨害した人種差別で、社会的偏見や差別意識を助長し増幅させる悪質な行為」と指摘。「政治活動で公益目的」とする在特会側の主張を退けた。 街宣を巡っては、訴訟の被告でもある会員ら4人が威力業務妨害容疑などで逮捕され、全員有罪が確定している。朝鮮学校の当時の校長も、公園に無断でサッカーゴールなどを置いたとして都市公園法違反で罰金刑を受けた。 |