二つの障害・・・障害と発達障害

 

@障害の定義

 すべての人はいろいろな可能性と個性を持って生まれてきます。発達障害も含めてすべての障害というのは、そうした生まれながらの可能性や個性の1つです。障害という言葉は、成長の中で「暮らしにくさ」が生じる場合につけ加える言葉です。したがって、その人の置かれた場所で「暮らしにくさ」が全く生じないなら、何らかの障害になりうる問題があったとしても、障害ととらえる必要はありません。人々が個性のある人たちのことを正しく理解し、その人の「暮らしにくさ」をしっかり把握できることで、よりよく生きていけることになります。そうやって、他者のことを考えられる世の中は、すべての人にとっても、よりよい世の中になります。

 

A障害者の定義

 障害者の定義は、2004年5月に改定された障害者基本法で定められた3つの障害、知的障害、身体障害、精神障害に限定されていました。発達障害者支援法によって新たに発達障害が位置づけられました。しかし、福祉制度の大変革である障害者自立支援法(2006年4月施行)の対象として発達障害が明記されていないため、発達障害はまだ福祉制度のなかで支援の対象でない状態といえます。

 

B発達障害の定義

 発達障害の発達障害者支援法(2004年(平成16)12月に成立、05年4月に施行された発達障害者に対する支援(自立と社会参加)を定めた法律)の定義は「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎(こうはん)性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるもの」(第2条第1項)です。

 

C二つの障害

 これまでの障害(2004年5月に改定された障害者基本法で定められた障害、つまり知的障害、身体障害、精神障害)と発達障害。この二つの障害は、障害をどうとらえるかという視点では、同じようでさまざまな違いがあるようです。その一番の理由は、発達障害の原因・理由がはっきりしていないところにあります。そのため、研究者の考えや思いが入り込んだ理論となり、研究者によって発達障害のとらえ方に違いも見られます。

 発達障害というのは、これまでの障害(Disability)に対しての考え・・・一生つきあっていくものであり、一人一人の個性。そのため、障害を暮らしにくさととらえ、社会が変わっていこうという考え・・・とちがい、発達が乱れていること(Disorder)であり、その発達を支援していくことで、発達の乱れがなくなってくるというように言われる方もおられます。

 医学的に言うと、発達障害というのは、中枢神経系に何らかの機能不全(障害)があり、支援をすることで、神経の中にバイパスのようなものを作っていき、日常生活での生活で支障がないようにしていくというもののようです。

 

D二つの障害の違いによる課題 

 これまでの障害では、障害者手帳を持ち、経済的にも援助を受けられます。しかし、発達障害は、発達障害者支援法で、学校での支援は受けやすくなってきていますが、中学校を卒業すると、その支援は、まだ十分に受けられないのが現状です。

 ですから、これまでの障害では、自分が「障害者」となることを選ぶことで、経済的支援が受けられるというメリットがありますが、発達障害と診断されることでのメリットは十分でないという現状ではないでしょうか。

 例えば、高機能(知的障害を含まない)自閉症と知的障害を含む自閉症では、中学を卒業する時にも、大きな違いがあります。高機能自閉症では、特別支援学校に進学したくても進学できない。では、一般の高校に、発達障害者の枠があるかというとない。そのため、一般の入試で高校入学をしないといけないのです。高校に入学しても、集団の中での授業を受けていかないといけない。そうなると、中学校のときから、特別支援学級に入るのかどうかなど特別支援の受け方に悩む生徒や保護者もいらっしゃいます。また、逆に、特別支援学校高等部に入りがたいために、知的障害の診断をもらおうとする保護者もいらっしゃる現実もあるのです。

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