いま、私たち「障害」者は「欠格条項をなくす」運動を進めている。「欠格条項」なんて一般にはなじみのない言葉だと思う。なぜ「障害」者問題の周辺で取り沙汰される言菓は、こうも気分が滅入る漢字が多いのだろう。「障害者」をはじめマイナスイメージのオンパレード。「欠格条項」とは、法律によって定められた資格制限条項のことで、略して「欠格条項」という。
要するに参政権がなかったころの女性の立場、それの「障害」者版である。こうした人権侵害が「障害」者の場合はずっと続いてきたわけで、ほぼ100年前の1906年に定められた医師に関する法律では、「未成年者、禁治産者、準禁治産者、聾者、唖者及盲者には免許を与えない」となつている。そして1933年に「精神病者」が加えられた。敗戦後に改めて「医師法」として制定され、このときの法文は「つんぼ、おし又は盲の者」という表現になりました。そして1948年以降の現行法では、医師法第三条「未成年者、成年被後見人、被保佐人、目が見えない者、耳が聞こえない者又は口が聞けない者には免許を与えない」、第四条「精神病者又は麻薬、大麻若しくはあへん中毒者には、免許を与えないことがある」となりました。
この100年、つまり20世紀の初めから今日まで、法律上の「障害」者観は何ら変わらなかったことを教えてくれた上に、社会の「障害」者覿の変化を物語るように、それぞれの障害の表現だけを書き換えているわけだ。何ごとも小手先だけで、すまそうとする日本社会を見事に露呈しています。
実に長年にわたり、「障害」者は「欠格条項」によって苦しめられてきた例えば、たとえば、耳の聞こえない高校生が「私は医者になりたい。そして耳の聞こえない患者の相談になりたい」と思うのは、きわめて素朴で的確な願いである。おそらく、耳の聞こえない人には心強い医者が出現したことになり、おおいに喜ばれるだろう。現状では病気の不安に加えて、担当医が手話を理解でさるだろうかという不安もかかえています。事実、耳の聞こえない人が病院に行った場合、コミュニケーションが取りにくくて、内科と外科を間違われたり、長時間待たされたというのは、よく聞く話です。
ところが、厚生省が管理する医師法では「見る・聞く・話すことに障害がある人には免許を与えない」となっています。医師だけでなく、看護婦・薬剤師・レントゲン技師桔師などにもなれませんでしたが、今年6月、障害や病気がある人を差別してきた医師法、道路交通法などの見直し法が成立しました。
長い間の運動が実って、「耳が聞こえないもの、口がきけない者には、医師や薬剤師の免許を与えない」などの条文は削除されました。
98年3月、大学の薬学部を卒業した女性、早瀬久美子さんが薬剤師の国家試験に一度で合格した。しかし、この欠格条項のため免許を与えられずにいました。彼女のの声と多くの人の努力が、薬剤師法改正につながり、今年7月に免許を交付されました。
しかし、「障害者=危険、能力がない」という見方で社会参加を制限する決まりが、まだたくさん残っています。 自動車運転免許も、「補聴器をつけて100m離れてクラクションの音が聞こえるかどうか」という基準が、見直されないまま続いています。
現在、このような欠格条項は300項目ほどある。これはすべての「障害」者をその「障害」によって「○○がでさない」と決めつけ、問答無用で門前払いにしてさた法律である。特に、視覚、聴覚、精神、知的に「障害」がある者の多くが、この法律によって被害をこうむり、人権を奪われてさています。
僕は時々学校によばれて話をさせてもらってる。この欠格条項を取り上げたときに、「法律で門前払いにしなくても、医者になろうと思えば国家試験をパスしなければならない。それに個人の能力では不可能なことでも適切なサポート(人的もしく補助機器)があれば、可能になることがいくらでもある。まずは法律で締め出すのではなく、どうすれば可能になるか、考え方の転換が大切だ」と、わりにていねいに説明したつもりだった。
ところが、多くの人は、「正直に言うと、「障害」者の医者に診察してもらうのは不安だ。だから欠格条項は必要だ」と言う(そうなら、ろうあ者たちは長い間、手話のできない医師に診てもらっている現状に想いをめぐらせてほしい)。
これはホンネの発言に聞こえるかもしれないが、こうした意見には大きな誤解というか、錯覚が起きているように思える。つまり、僕の説明がきちんと届いていなかったこともあるかも知れないが、考えてみると、この手の問題では細かい説明は開かずに、まずは自分が「障害」者の医者に診てもらうなら……で判断してしまうようなのだ。錯覚していた自分に気づいた人もいたが、欠格条項がなくなれば、あたかもすべての「障害」者が医者になると錯覚するようで、ゆえに「欠格条項は必要」となってしまうらしい。恐ろしいことである。
医師会のメンバーからも今回の医師法見直しに関して、「医療水準を落とすわけにはいかない」との発言が出た。なんという「障害」者への偏見だろうか。いま、「障害」者を排除した医師法のもとで医療事故が頻発しているのをどう説明するのだろうか。
僕は「障害」者が医療分野で活躍できれば、むしろ医療水準は向上すると思っている。「障害」者が家を借りるとき、「火災の危険」を理由に断られることが多いが、実際は「障害」者のほうが火災を起こす確率が低いと聞く。自分がもっとも危ないことを知っているからだ。それと同じ緊張感が医療現場に満ちあふれることだろう。
少し横道にそれるが、先ほどの話を聞きに来た人の反応を受ける形で、医療ミス事件を指摘した。すると、ある人は「現状のすべての医師が悪いように言わないでください」と反応してきた。「すべての医師」なんて思ってないし、言った覚えもない。一つでもミスが許されないのが医療現場であるはずだ。ミスを犯すことで言えば、人間はミスをおかす生きもの、というのは別の視点で考慮されなければならない。今の学生の、こうした反応が気にかかる。これは、個人の問題ではなく、小・中・高校の教育の問題だと思います。
話を戻して、全盲者が「車の免許証がほしい」となれば、それはムリだ、となる。現に「そうは言うけど、目の見えない人が車の運転免許をとるのは無茶だ。第一、本人も危ないじゃないか」と、「障害」者問題や差別問題にくわしい人のなかにも率直にこうした発言をしてくる人がかなりいる。
しかし、法律で決めなくても、誰が金を払ってまで教習所に行くだろう? まあ冒険好きの全盲者がいて挑戦しても、現状ではとてもパスしないだろう。まず自分の命が危ない。
しかし、カーナビが普及している今日、ひょっとすれば全盲者が運転できる日がくるかもしれないではないか。そんな未来への夢や希望を打ち砕いているのが欠格条項なのである。
確かに「障害」によっては不可能なことがある。耳の聞こえない人がピアノ調律師になるのも無理かもしれない。だからといって門前払いでいいのだろうか。現状ではまったく見えない者の車の運転や全く聞こえない者のピアノの調律はむずかしいけれど、将来、新たな器具が開発されて不可能が可能になるかもしれない。
ここで重要な誤りは、本人の希望を聞こうともせず、また相談に乗ろうともせず、問答無用の門前払いにしている点である。アメリカやドイツでは「障害」がある医師や看護婦など、「障害」者の職種は多岐にわたり、その資格を取るための教育制度(試験を受けるときの配慮やサポーターの配置など)も充実しており、また1990年代に入って、人権を確立させるために、夢に挑戦する「障害」者を支援する差別禁止法も各国で制定されはじめている。
日本では、「社会が障害者をどの程度受け入れることができるか」とか、「障害者に対して福祉サービスを提供する」という視点から法律や制度が作られるばかりで、障害者自らがバリアを取り除き、自らの生活を選び取る権利は認められてきませんでした。その結果、障害者が地域の中で自立して、普通に生活できるような環境は未だ整えられているとは言えません。
一方、諸外国に目を移すと、この約10年の間にアメリカ合衆国、イギリス、オーストラリアなどの国々で、様々な生活の場面での障害者への差別を禁止し、差別を受けたり障壁を作られた障害者が自ら救済を求める権利を持つという障害者差別禁止法が次々と制定されています。
なぜに、日本はこうも人権意識に乏しいのだろうか。これは「障害」者問題に限ったことではなさそうだ。すべての人に対し、資格や試験でふるい落とすことしかやっていないのではないか。懸命に生きようとする人を励まし、支援する、そうした国の理念、文化が生まれないかぎり、子どもは夢をもてないだろう。
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